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藍という人格をより強固に保存するため、恩寵法、藍法(らんぽう) / Azullaw を制定したいと思います。(完全にリーガルダンジョンの影響)
まず何やればいいんだろう。とりあえず思いつくことから書くか……。
直近にできた藍法
國民は、喪失音楽の保全に努めなければならない。
用語>國民(こくみん)とは、藍法の影響を受ける人物のことを指す。「国民」と区別するために國の字は旧字を用いなければならない。
用語>努力義務(どりょくぎむ)とは、藍法上「〜するよう努めなければならない」などと規定され、努力義務に従わなくても寵的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことである。また、「努力義務」には寵的拘束力がないため、「絶対にこのような行為を行わなければ、『努力している』とは評価されないというルールもない。遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる。
コーディングルール
・恩寵法または藍法を略式で表記する際、「法」という一文字のみを恩寵法または藍法を置き換えたものとして使用してはならない。「法的」「法案」など、単に「法~」と表記されている場合、それは恩寵法または藍法ではなく日本国の法律を参照しているものとする。一文字で略式表現する際は、「寵的」「寵案」など、「寵」という文字を用いるか、「ほう」と読むことのできる別の漢字(縫、砲など)を用いることができる。
・同様にして、恩寵憲法を「憲法」と略式表記することはできない。略式表記する際には、他の国の憲法と確実に識別できる形で記述しなければならない。
・その他の用語が日本国の法令と重複した場合、発見した時点でそれを排除し別の表記をするように努めなければならない。
・藍法の条文は、可能な限り曖昧さを排除した記述をしなくてはならない。
恩寵憲法
第一章 大前提
・國民が居住している国の法律と藍法が相反した場合、国の法律が優先され、藍法の条文はいかなる場合においてもそれを阻害できない。ただし反意思不罰罪など、國民の意思が罪の成立に関わる場合や、努力義務の規定など、法的制裁が発生しない条項の場合、状況に応じて國民が藍法を優先させることは不可能ではない。
判例>15な633 日本国憲法第二十条において保障されている信教の自由を、國民が自らの意思で放棄し、恩寵憲法第二章第三条を自身の意思で適応させることは可能である。ただしこの場合、國民が「自らの意思」で放棄したということを立証する必要がある。
・恩寵憲法はすべての藍法の規範であり、いかなる藍法もこれを侵害することはできない。
第二章 國民の権利および義務
・この条項により寵的拘束力を受けるのは、國民のみである。
・すべての國民は勤労の義務を負う。
・國民が信教できるのは、「神」と定義される存在のみである。生きている人間や、動物など、「神」とは異なる概念を信教してはならない。
判例>ぽ04241 「『神』と定義される」の定義は、國民自身の価値観ではなく、社会的通念や客観的意味内容によって判断すべきである。また、「信教」の定義も社会的通念や客観的意味内容に依存する。例えば「Aさんは神のような存在だ」はただの比喩法なのか信教なのか判断が難しいが。「A様は神だ。信仰しなければならない」というように明白に信仰を主張していた場合は恩寵憲法違反に該当する可能性がある。
判例>ぞ12じ06 古代エジプトで猫が神として扱われていたという主張は、現在の王國において同等の社会的通念が成立していることを証明しない。また、古代エジプトで信仰されていたのは「頭部」が猫の頭をしている神であり、猫そのものではない。そしてバステト信仰は猫が穀物を荒らすネズミや害虫を退治するため本当に「守護の力を持つ存在である」と思われていたことから起因するものとする説が有力であり、科学的知識の不足による錯誤からの信仰と、愛玩性による信仰を同一視することはできない。
・恩赦の自由は、何人に対してもこれを保障する。
用語>恩赦(おんしゃ)とは、被害者が加害者を赦す行為である。この「赦し」とはあくまで感情的処理の問題であり、反意思不罰罪を除き、藍法で規定された刑罰そのものを歪めることはできない。
・与愛の自由は、何人に対してもこれを保障する。
用語>与愛(よあい)とは、誰か、または何かを愛すること。たとえそれにより被愛者または第三者が心理的不快感を感じたとしても、愛するという行為そのものを阻害することは何人たりともできない。ただし、与愛の結果として生じたストーキング行為やセクシュアルハラスメントなどは処罰の対象となる。
とりあえずこのへんで……思ったより疲れるなこれ。日がな追加していこう。
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